
静岡県厨房設備業協会会則
| 第1条 (名称) |
本会は、静岡県厨房設備業協会と称す。 |
|---|---|
| 第2条 (所在地) |
本協会は、事務局を静岡県内におく。 |
| 第3条 (目的) |
本協会は、協会員企業の繁栄と業界発展のために、必要な共同事業を行い、食文化の向上に寄与することを目的とする。 |
| 第4条 (事業) |
本協会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 1. 厨房設備に関する技術ならびに技能等の研究 2. 厨房設備に関する諸法令の研修 3. 宣伝広告 4. 関係官庁及び団体との連絡渉外 5. 会員企業の福利厚生 6. 会員増強及び親睦 7. 前各号の事業に付帯する事業 |
| 第5条 (会員の資格) |
1. 本協会は、正会員、賛助会員及び特別会員をもって構成する。 2. 正会員は、静岡県内に主たる事業所を有し、厨房設備機器に関して主たる業務を営む企業をもって構成する。 3. 賛助会員は、静岡県内に従たる事業所を有し、或いは静岡県内に営業販域を有し、厨房設備機器に関連する業務を営む企業をもって構成する。 4. 特別会員は、本協会の目的、事業に賛同するものをもって構成する。 5. 尚、該当する構成会員資格のうちから、他の会員資格に移籍する要請あるときは、役員会の議により認定ものとする。 |
| 第6条 (入会の方法) |
1. 本協会に入会するときは、所定の入会申込書により申込み、役員会の承認を受けるものとする。 2. 前項の承認を受けたときは、所定の入会金及び年会費を納入しなければならない。 3. 正会員は、入会金30,000円 年会費100,000円とする。 賛助会員は、年会費60,000円とする。 特別会員は、年会費年額一口10,000円とし、口数をもってする。 |
| 第7条 (会員の権利義務) |
1. 正会員及び賛助会員はそれぞれ一個の議決権を有する。 2. 役員の被選任権は正会員が原則としてこれを有する。 3. 正会員、賛助会員及び特別会員は、本協会の事業に参加することができる。 4. 会員は、年会費を納入しなければならない。 |
| 第8条 (退会・休会) |
会員は、つぎの場合に退会又は休会する。 1. 第5条に規定する資格を失ったとき。 2. 退会又は休会の申し出をしたとき。 3. 本協会の名誉を傷つけ又は体面を汚し、若しくは義務を怠った会員は役員会の議決を経て除名する。 |
| 第9条 (役員) |
本協会には次の役員をおく。 1. 会長 1名 2. 副会長 2名以内 3. 理事 3名以上 4. 監事 1名 5. 事務局長 1名 |
| 第10条 (役員の選任) |
1. 役員は総会において選任する。 2. 本協会の役員に欠員が生じた場合、補充することは妨げない。 |
| 第11条 (役員の任期) |
1. 役員の任期は、当該役員が選任された総会の日から翌々年において次期役員が選任された日までとする。 2. 役員の再任はこれを妨げない。 3. 補充または増員のために選任された役員の任期は、第1項の規程にも拘わらず、前任者または現任者の残存期間とする。 4. 役員は総会において選任する。辞任または任期満了した場合であっても後任者が就任するまで、尚その職務を行うものとする。 5. 役員の辞任は役員会の承認を必要とし、解任は総会の議決を必要とする。 |
| 第12条 (役員の職務) |
1. 会長は、本協会を代表して会務を統括する。 2. 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代行する。 3. 理事は、役員会を通じて会務の運営にあたる。 4. 監事は、本協会の業務及び経理を監査し、その監査結果を総会にて報告する。 5. 事務局長は、会務の事務を処理する。 |
| 第13条 (委員会の設置) |
第4条に掲げる事業を推進するため、必要と認めるときは委員会を置くことができる。委員会に関する必要事項は、役員会の議を経て別に定める。 |
| 第14条 (顧問・相談役) |
1. 本協会は、顧問及び相談役をおくことができる。 2. 顧問及び相談役は会長の諮問に応ずる。 3. 顧問及び相談役に関する事項は役員会の議を経て別に定める。 |
| 第15条 (総会召集及び議長) |
1. 総会は、次の場合これを召集する。 ① 第役員会がその必要を認めたとき。 ② 会長がその必要を認めたとき。 2. 総会は、会長が召集する。 3. 総会の議長は、会長がこれに当たる。 |
| 第16条 (総会付議事項) |
次の事項は、総会で議決する。 1. 事業計画、事業報告、予算決算の承認 2. 入会金及び会費 3. 会則の変更 4. その他会則で定められた事項 |
| 第17条 (総会議決方法) |
1. 総会は会員の過半数の出席があって有効成立する。 2. 総会の議事は出席会員の過半数で成立する。 3. 会員の議決権は、本協会に対する代表者が行使し、欠席会員は委任状を以て第1項、第2項の出席とみなす。 |
| 第18条 (役員会の召集及び議長) |
1. 役員会は、会長がその必要を認めたとき又は役員の過半数よりの請求により、会長が召集する。 2. 役員会は会長、副会長、理事及び事務局長をもって構成する。 3. 役員会の議長は、会長がこれにあたる。 |
| 第19条 (役員会付議事項) |
次の事項は、役員会で審議決定する。 1. 会務執行に関する事項 2. 総会に付議すべき事項 3. 会則で決められた事項 4. その他役員会で必要と認めた事項 |
| 第20条 (役員会議決方法) |
1. 役員会は、役員の過半数の出席があって有効成立する。 2. 役員会の議事は出席役員の過半数で成立する。 |
| 第21条 (会費の納付) |
1. 会員の会費は年会費とする。 2. 納付済みの会費はこれを返還しない。 3. 年度中途において入会した場合の会費は、月割りとする。 4. その他納付についての必要事項は役員会の定めるところによる。 |
| 第22条 (会計年度) |
本協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
| 第23条 (解散) |
本協会は、会員の3/4以上の議決を得なければ解散することはできない。 |
| 第24条 (細則) |
この会則を施行するについて必要な事項は、細則として役員会の議を経て定めるものとする。 |
| 第25条 (施行) |
本協会会則は平成13年7月1日より実施する。 平成16年6月10日改訂 平成18年3月30日確認 平成19年6月1日改訂 平成20年6月13日改訂 平成24年6月1日改訂 平成30年6月1日改訂 令和7年6月6日改訂 |
| 会則第24条細則 慶弔規程 |
1. 会員企業代表者及び担当者の死亡について、本協会は弔慰金10,000円並びに弔花、弔電を贈る。 2. 会員企業代表者及び担当者の配偶者及び両親の死亡について、本協会は弔慰金5,000円を贈る。 3. 会員企業代表者及び担当者において、慶事ある時、本協会は役員会の別に定めるところによる。 4. 会員企業代表者と担当者並び会員企業社員本人とその配偶者及び両親の死亡について、本協会事務局宛に訃報のお知らせの連絡を頂いた際のみ、本会員企業宛に訃報のお知らせ通知を行う。 但し、その訃報のお知らせは通夜式前までの連絡に限る。 |
静岡県厨房設備業協会活動内容
| 事務局所在地 | 静岡市清水区袖師町737番地 三和厨理工業㈱内 |
|---|---|
| t-kato@sanwachuri.co.jp | |
| TEL: | 054-364-7178 |
| FAX: | 054-364-3140 |
| 1.技術研修会 | a)衛生関係研修会、所管官庁指導による飲食店等営業許可施設設備の研修会 b)消防法規研修会、消防署監督員による関係法規及び防災設備研修会 c)建築関係研修会、設備工事・設計専門技術者による設備施工・設計研修会 d)その他研修会、PL等保証関係研修会・保守管理業務研修会・国家検定試験研修会・厨房設備士受験研修会 |
| 2.委託事業 | 厨房設備施工技能検定・実技試験委託 |
| 3.経営技術研究会 | 会員企業の財務・労務・法務活動支援事業 |
| 4.共通課題 | 廃棄物処理再利用研究会・地震対策研究会・環境問題研究会 |
役員名簿
| 会長 | 小栗 豊人 |
|---|---|
| 副会長 | 加藤 太一郎(事務局長) |
| 理事 | 淺井 一朗(総務委員会委員長) |
| 理事 | 岡崎 敏明(監事) |
| 理事 | 小川 和男(技能検定委員) |
| 理事 | 小野 雅浩(会員委員会副委員長) |
| 理事 | 笹本 光泰(会員委員会委員長) |
| 理事 | 柴原 宜紀(総務・会員委員会委員長) |
| 理事 | 新村 昌永(運営委員会副委員長・技能検定委員) |
| 理事 | 原川 佳久(運営委員会委員長・技能検定委員) |
| 理事 | 原木 繁寿(総務委員会副委員長) |
| 監事 | 岡崎 敏明(会計監査) |
| 事務局長 | 加藤 太一郎(会計事務) |
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